P.1                拒絶理由通知書  特許出願の番号      平成 9年 特許願 第317799号  起案日          平成17年12月 8日  特許庁審査官         特許出願人        廣瀬 峰太郎 様  適用条文         第36条           <<<<  最  後  >>>>  この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見が あれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。                 理 由  この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備であるから、特許法第3 6条第6項第1号、第2号に規定する要件を満たしていない。                  記  「音の強弱を含むリズム情報」なる用語は、意味が明確でなく、発明の構成の 記載が明確でない。 い。  明細書の段落0037に記載されているように、入力される信号は、その変化 からリズム情報を検出するための連続した音声信号であって、音の強弱の信号で あっても、リズム情報ではない。  本願発明は、「入力される信号は音の強弱を含む連続信号であって、該連続信 号からリズム情報を検出して、検出されたリズム信号に基づいて記憶手段の音楽 演奏情報を読み出すもの」である。    よって、請求項1、2、4、6 に係る発明は明確でない。  なお、入力される信号が連続信号でなく、リズム信号であるならば、先の拒絶 理由は解消しない。  現時点では、他に拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場
P.2 合には拒絶の理由が通知される。            最後の拒絶理由通知とする理由 1.最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要にな った拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                 先行技術文献調査結果の記録 ・調査した分野  IPC第7版    G10H 1/00− 7/12            ・先行技術文献(1〜5は再掲) 1.特開平09−160551号公報 2.特開平08−335082号公報 3.特開平05−027752号公報 4.実願昭60−120579号(実開昭62−030299号)                        のマイクロフィルム 5.特開平10−247083号公報 6.特開平06−274160号公報 この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  この通知書の内容について不明な点がありましたら、電話またはファクシミリ で審査官へ問い合わせて下さい。                電話の場合    :03−3581−1101(代表)内線XXXX                     ファクシミリの場合:03−3581−XXXX
P.3                                              部長/代理  審査長/代理 審査官    審査官補