P.1                拒絶理由通知書  特許出願の番号      平成 9年 特許願 第317799号  起案日          平成17年 9月13日  特許庁審査官         特許出願人        廣瀬 峰太郎 様  適用条文         第29条第2項、第36条、第37条  この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見が あれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。                 理 由 A.この出願の請求項1〜6及び9に係る発明は、その出願前日本国内又は外国 において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその 発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすること ができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けること ができない。                  記    1.特開平09−160551号公報 2.特開平08−335082号公報 3.特開平05−027752号公報(特許第2518724号公報参照)  刊行物1には、パッド(本願発明の入力手段に相当)により強弱(段落001 5参照)および時間変化を入力して、この音楽演奏情報により記憶手段に記憶さ れている演奏データを読み出し、制御する音楽演奏装置の発明が記載されている 。  該発明の装置はボディにMIDI端子が設けれらている(段落0018)こと からみて、装置内の演奏情報は予め定める規格に従って符号化されたものと見な すことができる。  刊行物2には、ワンステップ自動演奏機能(ワンキープレイ機能)を有するも のであり、ワンステップ演奏、手動演奏、自動演奏が切り替え可能な電子楽器の 発明が記載されている。
P.2  該刊行物には、ワンステップ自動演奏機能(ワンキープレイ機能)を有する電 子楽器において、トリガ情報が入力される手段が、キーボード(楽器鍵盤)、電 子弦楽器、電子管(リード)楽器、電子打(パッド)楽器、コンピュータのキー ボードの何れでも等価である旨が記載されており(段落0005)、また、その ようなイベントがインターフェイス回路を介して受け取られること(段落000 8)も記載されているから、当該刊行物に記載の発明は、入力手段に入力される 演奏情報として、それら全てのものを包含するものである。  刊行物3には、音声信号を受信し、該音声信号からテンポ(リズム)を抽出し て、そのテンポに基づいて記憶されている自動演奏データ(音楽演奏情報)の読 み出しタイミングを制御する自動演奏装置の発明が記載されている。  本願請求項1〜3に係る発明は、刊行物1に記載の発明と大差がないものであ り、当業者が当該発明に基づいて容易に想考し得たものである。  上記したように、刊行物2に記載の発明は、外部からの種々の信号が入力手段 への演奏情報として用いられるものである。本願請求項4に係る発明は、外部か らの入力が通信網を経由することを要件としているが、どのように外部から入力 するかは設計的事項にすぎないことであるから、当該請求項4に係る発明は、刊 行物1及び2に記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた ものである。 (通信網を介して入力するか否かは単なる使用上の問題である。コンピュータキ ーボードによる情報が通信網を介して送受されることは周知技術である。  通信網との接続やデータの受信について、その技術的な構成は本願発明の構成 要素とはなっておらず、また、本願発明における音楽演奏と通信網とに、技術的 な関係も存在しない。本願明細書に記載されていることは、単に、リズム情報が 通信網を介して入力されるということだけである。)  刊行物3の従来の技術欄(段落0002〜0003)には、当該刊行物に記載 の発明の前提が鍵盤からの押鍵データ(演奏情報)による自動演奏のテンポ追従 にあることが記載されている。すなわち、押鍵による入力に代えて音声情報とす ることについて記載されている。  したがって、刊行物1に記載の発明に刊行物3に記載の発明を適用することに 何らの困難性はないから、当該請求項5に係る発明は、刊行物1及び3に記載の 発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。  本願請求項9に係る発明は、刊行物2に記載の発明において、単に、刊行物1
P.3 に記載の発明を適用して、入力する音楽演奏情報に音の強弱を含めたものにすぎ ない。  当業者であれば、そのような適用に格別の想考困難性はなく、当該請求項9に 係る発明は、刊行物1及び2に記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をす ることができたものである。 B.この出願は、明細書及び図面の記載が下記の点で不備であるから、特許法第 36条第4項及び第6項第2号に規定する要件を満たしていない。                  記 (1)請求項6の内容が不明である。  請求項6は請求項1(〜3)を引用する実施態様である。  しかしながら、請求項6に記載の内容が、入力手段によって演奏可能な電気楽 器の演奏出力を記憶手段に記憶されている音程情報で変更するものであるのに対 し、請求項1に係る発明の内容は、記憶手段に記憶されている演奏情報を入力手 段による入力に応じて変更し、音楽演奏を行うものである。  両者は逆の信号制御であるから、請求項6が請求項1(〜3)を引用すること には矛盾がある。  したがって、請求項6の記載は発明の構成として明確でない。 (2)請求項7の記載内容は著しく不明である。  請求項7は請求項1を引用する実施態様である。  請求項1において、入力手段は「音の強弱および時間変化を含む音楽演奏情報 をリアルタイムに入力可能なもの」であるが、ここで「入力手段に入力される音 楽演奏情報の内の音程情報に置き換える」とはどういう意味か不明である。  また、請求項1に係る発明は、読み出しタイミングが入力手段により決定され るものであるが、これを引用すれば、請求項7に係る発明は、タイミングも音程 も強弱も、全て入力手段によって決定されるることになる。  そうであるならば、記憶手段に記憶されている音楽演奏情報は何のために存在 するのか。  請求項7に記載の内容は、どういう技術思想を表現しているのか不明である。  なお、この出願は、出願内容が著しく不明確な請求項7及びこれを引用する請
P.4 求項8に係る発明については、新規性、進歩性等の特許要件についての審査を行 っていない。 (ただし、請求項8自体の内容、すなわち演奏情報を規格(例えばMIDI)に 従って保存すること自体は周知の技術である。  なお、請求項6については、一応の内容は理解できるが、次項理由Cにより新 規性、進歩性等の要件についての審査を行っていない。) C.この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。                  記  請求項1に係る発明は、記憶手段に記憶されている演奏情報を入力手段による 入力に応じて変更し、音楽演奏を行うものである。  これに対し、請求項6に係る発明は、入力手段によって演奏可能な電気楽器の 演奏出力を記憶手段に記憶されている音程情報で変更するものである。  両者は制御信号、被制御信号が全く逆の技術思想であるから、異なる技術思想 である。  両者は産業上の利用分野は同一であるものの、課題および解決する構成が異な るものであるから、特許法第37条で規定する単一性の要件を満たさない。  この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項6に係る発明に ついては新規性、進歩性等の要件についての審査を行っていない。  現時点では、他に拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場 合には拒絶の理由が通知される。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                 先行技術文献調査結果の記録 ・調査した分野  IPC第7版    G10H 1/00− 7/12           
P.5 ・先行技術文献 4.実願昭60−120579号(実開昭62−030299号)                           のマイクロフィルム 5.特開平10−247083号公報 この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  この通知書の内容について不明な点がありましたら、電話またはファクシミリ で審査官へ問い合わせて下さい。                 電話の場合    :03−3581−1101(代表)内線XXXX                     ファクシミリの場合:03−3581−XXXX                                              部長/代理  審査長/代理 審査官    審査官補